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    <title>西尾行政書士事務所</title>
    <link>http://www.hnishio.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>なぜ会社を設立するのか</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/14150713.html</link>
      <description>会社を設立する場合には、必ず理由が必要です。十分検討しないで安易に会社を設立すると、軌道に乗っていたビジネスそのものがダメになるケースも少なくないので、注意が必要です。 １．会社をつくるタイミング 個人事業で始めたビジネスが軌道に乗り、ある程度の利益が出てきた時が、会社設立のタイミングです。業種や経営状態にもよりますが、一般的には1,000万円以上の利益を出せるようなら、会社を設立することで節税になると言われています。                                    &amp;nbsp;〔全文を読む〕&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:09:39 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>電子定款認証代行</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/14021972.html</link>
      <description>○電子定款(電子公証制度)って何？ 既にご存知の方も多いと思いますが、「会社設立の際に必要な定款認証」が電子文書に対してもできるようになりました。これが「電子公証制度」で、電子文書で作った定款が「電子定款」です。電子公証制度は、平成１９年４月から法務省オンライン申請システムを通じて嘱託・請求することになりました。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;電子公証制度のメリット①定款認証等が安全・確実・容易に行える ②インターネットから嘱託・請求ができる。 ③定款の認証に際して紙の定款の場合に要する40,000円の収入印紙が&amp;nbsp;&amp;nbsp; 不要になる。 &amp;rArr;定款の認証手数料50,000円 (印紙税40,000円は不要) 上記のとおり、電子定款(電子公証制度)の最大のメリットは収入印紙代40,000円が不要になり、経費が節約できることです。電子定款認証の申請手続は、個人でもすることができますが、事前に登録や設定が必要ですし、初期投資としてソフト代や登録料等の経費がかかりますから、行政書士などの専門家を利用した方がよいと思います。電子定款認証に限って言えば、専門家を利用すれば、ご自分で手続する(印紙代40,000円を払う)より、確実に経費が節約できます。なお、行政書士事務所であっても、電子定款の代理申請に対応している事務所と対応していない事務所がありますから、依頼される際には確認が必要です。 当事務所では、会社を設立したい方のために電子定款認証や会社設立を 支援するサービスを行っております。     &amp;nbsp;○電子定款認証代行&amp;nbsp; 電子定款認証代行(電子公証制度)を利用すれば、４万円の印紙税が不要                          になりますので、行政書士などの専門家に報酬を支払ったとしても、専門家にサービスを依頼すれば、確実に経費を節約することが出来ます。行政書士などに対する報酬額は、サービスの内容にもよりますが、概ね１．５万~３万円位のようです。全国対応の専門家も徐々に増えているようですが、県内の専門家に依頼された方が何かと安心ではないでしょうか。 当事務所では、電子定款の作成からお届けまでを代行する「電子定款認証                         代行」を行っております。 &amp;nbsp;(富山県全域対応です。) &amp;nbsp; &amp;nbsp;電子定款認証代行            &amp;nbsp;報酬額    20,000円なお、定款認証では、この他に実費として52,000円程度(定款認証代50,000円、謄本代2,000円)が必要になります。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;事前にお客様にご用意いただくもの  ①定款原案(Ｗｏｒｄで作成)※②発起人全員分の印鑑証明書(３ケ月以内発行)※雛形をお送りします。原案は当事務所でチェックし最終的に電子定款を 作成します。 当事務所のサービス内容 ①公証人と事前協議した上で電子定款作成                                             ②電子署名した電子定款を公証役場へ送信&amp;nbsp;&amp;nbsp;③委任状を含めた必要書類の作成と送付 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;                                            ④認証済定款及び謄本を公証役場で受取りお客様に送付   サービスの流れは次のとおり ①お申込み(お客様)&amp;nbsp; 申込フォームに必要事項をご記入の上、送信して下さい。        ②報酬振込先のご連絡(当事務所)&amp;nbsp; メールにて振込先銀行口座をご連絡します。 ③報酬のお支払い(お客様)&amp;nbsp; 指定の銀行口座へ、お振込みにて報酬額をお支払い願います。 ④株式会社設立事項チェックリストと定款雛形等の送付(当事務所) ご入金確認後、設立事項チェックリストと定款雛形等をお送りします。 チェックリストにご記入の上、定款原案をＷｏｒｄで作成願います。 ⑤記入済の設立事項チェックリストと定款原案等のご返送(お客様) チェックリスト、定款原案と発起人全員分の印鑑証明書等をご送付願い ます。(添付ファイル及びご郵送)  ⑥定款原案の確認、管轄の公証役場と事前協議の上で電子定款を作成、 電子定款を公証役場に送信(当事務所) 法務局で商号、目的事項の確認を行って定款を完成させ、公証人と事前 協議の上で電子定款を作成し、電子署名した電子定款を公証役場へ送信 します。 &amp;nbsp; ⑦公証役場で認証済定款等を受取り、お客様に送付(当事務所) 行政書士が公証役場で、お客様から預かった手数料等(５万２千円)を支 払い認証済定款及び謄本を受取った上、お客様に送付します。 これで、定款の認証は完了です。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;電子定款認証代行   報酬額    20,000円電子定款認証代行のお申込みはこちらへ &amp;rArr; 申込フォーム </description>
      <pubDate>Sun, 19 Jun 2011 18:07:35 +0900</pubDate>
      <category>電子定款認証代行</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>在留資格等Ｑ＆Ａ</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13794547.html</link>
      <description>Ｑ 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでで&amp;nbsp;&amp;nbsp; きますか。また、外国人本人が行かなくても申請できると聞きましたが。Ａ 在留資格関係の申請は、住居を管轄する地方入国管理官署で、申請人&amp;nbsp;&amp;nbsp; 本人が出頭して行います。なお、１６歳未満の者、疾病等やむを得ない&amp;nbsp;&amp;nbsp; 事情で本人が出頭することのできない場合は親族が代理申請を行いま&amp;nbsp;&amp;nbsp; す。また、地方入管局長に届け出た行政書士等も代理申請ができます。&amp;nbsp;Ｑ 在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも、「正当な理&amp;nbsp;&amp;nbsp; 由」があるときは在留資格は取り消されないと聞きましたが、本当で&amp;nbsp;&amp;nbsp; ょうか。 Ａ その在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも、正当な&amp;nbsp;&amp;nbsp; 理由があるときは在留資格の取消しの対象とはなりません。例えば、&amp;nbsp;&amp;nbsp; 次のようなケースについては、在留資格の取消しの対象とはならない&amp;nbsp;&amp;nbsp; 場合があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp; ①勤務先の倒産により失職した者が、失職後新たな勤務先を探すため&amp;nbsp;&amp;nbsp; 会社訪問など具体的な就職活動をしている場合 &amp;nbsp;&amp;nbsp; ②在籍していた日本語学校が閉校した後、他の日本語学校に入学する&amp;nbsp;&amp;nbsp; ために必要な手続を進めている場合 &amp;nbsp;&amp;nbsp; ③病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず大学を休学してい&amp;nbsp;&amp;nbsp; る者が、退院後は復学する意思を有している場合 &amp;nbsp;Ｑ 日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた&amp;nbsp;&amp;nbsp; 外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合に、在留資&amp;nbsp;&amp;nbsp; 格取消し処分の対象となりますか。 Ａ 在留資格「日本人の配偶者等」は、当該在留資格をもって日本に住ん&amp;nbsp;&amp;nbsp; でいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合でも&amp;nbsp;&amp;nbsp; 在留資格の取消しの対象とはなりません。     Ｑ 「人文知識・国際業務」（「技術」「技能」）の在留資格を持っており、在&amp;nbsp;&amp;nbsp; 留期限が近いのですが、転職する予定です。どのような手続をすれば&amp;nbsp;&amp;nbsp; よいでしょうか。 Ａ 転職前と職種が変わらない場合は、在留期間更新申請を行ってくださ&amp;nbsp;&amp;nbsp; い。また、職種が変わる場合には、在留資格変更申請を行ってくださ&amp;nbsp;&amp;nbsp; い。いずれの場合も、必ず在留期限までに行ってください。    &amp;nbsp; Ｑ ウェイトレス、店員等として外国人を雇用する場合、雇用できるのは&amp;nbsp;&amp;nbsp; どのような在留資格ですか。また、外国人を雇用するときは、どのよ  うなことをチェックすればいいのですか。Ａ ウェイトレス、店員として雇用できる外国人は、永住者、日本人の配偶&amp;nbsp;&amp;nbsp; 者等、永住者の配偶者、定住者等です。これらの身分系在留資格は&amp;nbsp;&amp;nbsp; 就労制限がないので、どんな仕事にも就くことができます。また、留学&amp;nbsp;&amp;nbsp; 生等も資格外活動許可を取れば雇用できます。なお、外国人を雇用&amp;nbsp;&amp;nbsp; するときは、外国人登録証明書などで、在留資格や在留期限を確認す&amp;nbsp;&amp;nbsp; る必要があります。     Ｑ お店でアルバイト(接客)をしていた留学生を、卒業後も引き続き雇用&amp;nbsp;&amp;nbsp; することは可能でしょうか。Ａ 留学生が卒業後就職するときは、就労資格に変更する必要があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 変更できる在留資格は、一般的には「人文知識・国際業務」「技術」等&amp;nbsp;&amp;nbsp; です。就職の際には、従事する業務に関する条件や学歴・経歴に関す&amp;nbsp;&amp;nbsp; る条件を満たしていなければなりませんが、接客の仕事はこれらの条&amp;nbsp;&amp;nbsp; 件に当てはまらないので、雇用することはできません。     Ｑ 留学生として日本に来て、卒業後就職して２年が経ちました。通算する&amp;nbsp;&amp;nbsp; と、帰化要件の「５年間の居住期間」を満たしていると思うのですが、帰&amp;nbsp;&amp;nbsp; 化申請できますか。  Ａ 留学生として来日された場合は、５年以上の居住期間があるだけでな&amp;nbsp;&amp;nbsp; く、就労資格等に資格を変更してから３年以上の居住期間があること&amp;nbsp;&amp;nbsp; が求められます。したがって、もう少し待つ必要があります。但し、各法&amp;nbsp;&amp;nbsp; 務局によって取扱いが異なることも考えられますので、管轄の法務局&amp;nbsp;&amp;nbsp; で確認が必要です。     Ｑ 帰化後の氏名は日本人らしい名前にする必要がありますか。できれば&amp;nbsp;&amp;nbsp; 今の中国名と同じにしたいのですが。Ａ 無理に日本的な名前に変える必要はありません。今の中国名と同じで&amp;nbsp;&amp;nbsp; かまいません。氏名に使えるのは常用漢字、人名用漢字とひらがな、&amp;nbsp;&amp;nbsp; カタカナなので、常用漢字等の中にあればそのまま使えます。なお、&amp;nbsp;&amp;nbsp; 帰化届の際、名前に「ふりがな」をふりますが、日本的な読み方でなく&amp;nbsp;&amp;nbsp; てもかまいません。&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ｑ 家族で帰化したいと思っていますが、家族の日本語能力が心配です。&amp;nbsp;&amp;nbsp; どの程度の日本語能力があればいいですか。Ａ 帰化が認められるためには一定の日本語の読み書き、理解、会話の能&amp;nbsp;&amp;nbsp; 力が必要です。小学校３年生以上の日本語能力を有することが一応の&amp;nbsp;&amp;nbsp; 基準とされていますので、日頃から小学校の国語の本などで勉強される&amp;nbsp;&amp;nbsp; といいでしょう。 </description>
      <pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:28:13 +0900</pubDate>
      <category>在留資格等Ｑ＆Ａ</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言書作成</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13788873.html</link>
      <description>●遺言のすすめ ｢親が死ぬと兄弟仲が悪くなる｣とか｢兄弟は他人の始まり」と言われますが、遺産相続を巡って兄弟の仲が悪くなることは、世間では決して珍しいことではありません。                              〔全文を読む〕 ●遺言書とは遺言とは、遺言者の生前の意思を死後にその効果を発生させることを目的とする相手方のいない単独行為で、満１５歳に達した者は誰でも自由に遺言をすることができます。                        〔全文を読む〕 ●遺言書が必要な場合 ①相続人同士が不仲である場合普段は仲のいい兄弟であっても、相続が起きると争いになることがよくあります。まして、普段から不仲の場合はなお更です。         〔全文を読む〕</description>
      <pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:57:26 +0900</pubDate>
      <category>遺言書作成</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>離婚相談・離婚協議書作成</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13788803.html</link>
      <description>●離婚手続①協議離婚 協議離婚は、夫婦がお互いの話合いで離婚に同意し、市区町村役場に離婚届を提出し、受理されれば成立します。現在、離婚の９割は協議離婚です。                               〔全文を読む〕 ●離婚相談離婚を真剣に考えた時、離婚の進め方や手続が分からない時、一人で悩まずに先ずは誰かに相談してください。               〔全文を読む〕 &amp;#160;●離婚協議書の作成協議離婚の際には、後で「そんな約束をした覚えはない」というトラブルが起こらないように合意内容を書面にした「離婚協議書」を作成しておくことをおすすめします。                               〔全文を読む〕 </description>
      <pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:48:09 +0900</pubDate>
      <category>離婚相談・離婚協議書作成</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>相続・遺産分割協議書作成</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13788756.html</link>
      <description>●相続とは                  相続とは、人の死亡(被相続人)により、その人が所有している財産などを配偶者や子など一定の身分関係にあるもの(相続人)が、承継することをいいます。                            &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;   〔全文を読む〕 ●相続手続のスケジュール相続手続のスケジュールは、次のとおりです。         〔全文を読む〕   ●遺産の分割遺産分割は、被相続人の遺産、権利等と各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況、その他の事情を考慮して行います。     〔全文を読む〕 ●相続人の確定相続の開始により相続人となるべき人を確定させる必要があります。相続人を特定するためには被相続人の戸籍簿を見て判断します。 〔全文を読む〕    ●遺産分割協議書の作成遺産をどのように分割するか、共同相続人間で協議し合意に至った場合は、                    遺産分割協議書を作成します。                  〔全文を読む〕    ●相続Ｑ＆Ａ①素行の悪い長男に相続させないようにする場合長男に相続させない方法としては、長男に対して相続人廃除の手続きをとる                    か、財産を長男以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。                                      〔全文を読む〕                                                                                                            </description>
      <pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:45:57 +0900</pubDate>
      <category>相続・遺産分割協議書作成</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>会社設立</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13788684.html</link>
      <description>●なぜ会社を設立するのか 会社を設立する場合には、必ず理由が必要です。十分検討しないで安易に会社を設立すると、軌道に乗っていたビジネスそのものがダメになるケースも少なくないので、注意が必要です。               〔全文を読む〕 &amp;#160;●株式会社設立のメリットとデメリット 個人事業と株式会社では、具体的にどこがどう違うのでしょか。以下、個人事業から株式会社へ「法人成り」した場合のメリットとデメリットを考えてみます。&amp;nbsp;                                  〔全文を読む〕 &amp;#160;●会社設立の流れ 会社を設立するときの手続の流れは、次のとおりです。  &amp;nbsp; 〔全文を読む〕    ●会社設立代行サービス 当事務所では会社設立の申請手続を代行いたします。  &amp;nbsp; 〔全文を読む〕 </description>
      <pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:22:44 +0900</pubDate>
      <category>会社設立</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>在留資格特別許可</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13788624.html</link>
      <description>○オーバーステイになったときは 在留特別許可は、不法入国、不法残留や法令違反で有罪判決を受けたり、懲役又は禁錮１年を超える刑に処せられた等、本来であれば日本から退去強制されるべき外国人に対して、法務大臣が在留を特別に許可することができるとされるものですが、許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。 なお、在留資格特別許可の申請という手続はありません。退去強制手続の中で、申出の内容を審査した結果、法務大臣から特別に許可されるものです。 ○在留特別許可に係るガイドライン 第１ 基本的な考え方及び拒否判断に係る考慮事項 個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、日本における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を勘案して行われる。 〔積極要素〕 法務大臣が、在留を特別に許可することができるもの。１．永住許可を受けているとき２．かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。３．人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。４．その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。 上記のほか、次のとおり １ 特に考慮する積極要素（１）日本人の子又は特別永住者の子であること（２）日本人の子又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合であって、次のいずれにも該当する。   ア 当該実子が未成年かつ未婚   イ 当該実子の親権を現に有している   ウ 当該実子を現に日本において相当期間同居の上、監護及び養育している（３）日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合（婚姻を仮装、又は形式的な婚姻届提出の場合を除く）であって、次のいずれにも該当する。   ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助している   イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定しかつ成熟している（４）日本の初等・中等教育機関（母国語教育の教育機関を除く。）に在学し相当期間日本に在住している実子と同居し、実子を監護及び養育している。（５）難病等により日本での治療を必要としている。又は、このような治療を必要とする親族を看護する必要があると認められるものである。 ２ その他の積極要素（１）不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと。（２）別表の在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合で、前記１（３）アイに該当する（３）別表の在留資格で在留している実子を扶養している場合で、前記１のアウに該当（４）別表の在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子である（５）日本での滞在期間が長期間に及び、日本への定着性が認められる（６）その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情がある ※別表の在留資格・・・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 〔消極要素〕 １ 特に考慮する消極要素（１）重大犯罪等により刑に処せられたことがあること  &amp;lt;例&amp;gt;凶悪・重大犯罪、違法薬物及び拳銃等の密輸入・売買により実刑 （２）出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること&amp;nbsp; &amp;lt;例&amp;gt;不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪  により刑に処される、不法・偽装 滞在の助長に関する罪により刑に処さ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; れる、自ら売春、あるいは他人に売春を行わせる等の行為、人身取引&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがある ２ その他の消極要素（１）船舶による密航、もしくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した（２）過去に退去強制を受けたことがある（３）その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる（４）その他在留状況に問題がある  第２ 在留特別許可の拒否判断 上記の積極要素及び消極要素の各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素の事情が明らかに消極要素の事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって、単に積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではない。 主な例は次のとおり &amp;lt;「在留特別許可の方向」で検討する例&amp;gt;・日本人又は特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められる・日本に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められる &amp;lt;「退去方向」で検討する例&amp;gt;・日本で２０年以上在住し定着性が認められるものの、不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処されるなど、出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている・日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、日本の社会秩序を著しく乱す行為を行っている  &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:22:47 +0900</pubDate>
      <category>在留資格特別許可</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>在留資格の取り消し</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13788480.html</link>
      <description>○在留資格が取消されるのは 法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現有する在留資格を取り消すことができます。 ①偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 ②偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、日本で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。 ③申請人が日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となります。 ④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しません。 ⑤現有する在留資格（在留資格（注）に限る。）に係る活動を継続して３か月以上行っていない場合（ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。）。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となりますが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、３０日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められています。なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。 （注）「外交」・「公用」・「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「投資・経営」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「興行」・「技能」・「文化活動」・「短期滞在」・「留学」・「就学」・「研修」・「家族滞在」・「特定活動」 </description>
      <pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:18:23 +0900</pubDate>
      <category>在留資格の取り消し</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>就労資格証明書</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13788474.html</link>
      <description>○転職するときの手続は 就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、その者が行うことができる「就労活動」を法務大臣が証明する文書です。 外国人を雇用しようとする者は、その外国人が日本で就労する資格があるのかどうかについてあらかじめ確認したいと思いますし、また、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を持っていることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。 外国人が日本で合法的に就労できるかどうかは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと分からない場合もあります。 そこで、入管法は、雇用主等と外国人の両方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付し、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。 これにより、現に就労可能な在留資格（人文知識・国際業務、技術、技能等）を付与されている外国人が、他の会社へ転職する場合等に、新たに勤務する会社での活動内容が、現在付与されている在留資格の活動に該当するかどうかを確認することができます。 就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法に規定されています。 ○必要書類&amp;nbsp; ・就労資格証明書交付申請書・資格外活動許可書（同許可を受けている場合）の提示・旅券、外国人登録証明書等を提示・身分を証する文書等の提示 （代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合） 交付を受けるときは、手数料６８０円が必要 </description>
      <pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:06:15 +0900</pubDate>
      <category>就労資格証明書</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>入国・在留資格申請</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13787149.html</link>
      <description>○入国・在留資格申請の各種手続き等 &amp;#160;●在留資格一覧 ●在留資格認定証明書 ●在留期間の更新 ●在留資格の変更 ●在留資格の取得 ●資格外活動許可 ●就労資格証明書 ●在留資格の取消し&amp;nbsp; ●再入国許可 ●国際結婚●在留特別許可</description>
      <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:40:40 +0900</pubDate>
      <category>入国・在留資格申請</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>入国・在留資格、永住・帰化許可申請</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13787132.html</link>
      <description>○外国人に必要な各種手続き ●働くことができるビザ（在留資格）は  &amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒在留資格一覧&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●外国人を呼び寄せたい        &amp;nbsp;  &amp;nbsp; ⇒在留資格認定証明書&amp;nbsp; ●ビザ（在留資格）を更新したい      &amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒在留期間の更新&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●ビザ（在留資格）を変更したい     &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒在留資格の変更&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●子供が生まれたときは       &amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒在留資格の取得&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●アルバイトをしたい        &amp;nbsp;   &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒資格外活動許可&amp;nbsp; ●転職するときの手続は           ⇒就労資格証明書●ビザ（在留資格）が取消されるのは    ⇒在留資格の取消し ●再入国するには          &amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒再入国許可&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●外国人と結婚するには       &amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒国際結婚&amp;nbsp; ●オーバーステイになったときは       ⇒在留資格特別許可&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●日本に永住したい          &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒永住許可申請&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●帰化して日本国籍をとりたい      &amp;nbsp;&amp;nbsp; ⇒帰化許可申請&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:52:18 +0900</pubDate>
      <category>入国・在留資格、永住・帰化許可申請</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>国際結婚</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13786868.html</link>
      <description>○外国人と結婚するには ○「日本人の配偶者等」という在留資格 外国人が日本人と結婚して日本に住む場合は、必要に応じて「日本人の配偶者等」という在留資格を申請することができます。この在留資格を申請し認められるためには、①日本人との法律的に有効な結婚が継続している。②その結婚が真性なものである。③結婚生活の継続性がある。④公共の負担なくして生活ができる。⑤同居生活が見込まれる。などの要件を満たしている必要があります。入国のためのビザ取得、滞在のための在留資格取得のみを目的とした偽装結婚が絶えないため、民法第752条の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」という規定に沿うものかどうかなど、厳格に審査が行われます。 外国人配偶者が本国にいる場合には、日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書交付申請を行います。また、すでに他の在留資格で在留している場合には、必要に応じて「日本人の配偶者等」への変更申請を行うこともできます。 ○外国人との婚姻の届出 市役所等へ外国人との婚姻届をする場合には次のような書類が必要になります。 日本人 ①戸籍謄本（本籍地に届出する場合は不要） 外国人 ①婚姻要件具備証明書（日本語訳文） ②国籍証明書  パスポート（有効期限内のもの）可 ③出生証明書（日本語訳文） ④外国人登録原票記載事項証明書   外国人登録証（カード）可 家族関係事項を記載したもの ⑤申述書 ⑥その他 【離婚している場合】離婚日がわかる証明書等 ・離婚届受理証明書 ・前婚について「離婚」の記載のある戸籍謄本 ※外国語で書かれている書類については、翻訳者を明らかにした日本語訳が必要。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; ○婚姻要件具備証明書（独身証明書）について ○外国人の婚姻要件具備証明書 外国人が日本で結婚し届出をするには、届書のほかに、婚姻要件具備証明書の提出が必要になります。 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、本国の法律が定めている婚姻の成立要件（婚姻できる年齢に達していること，独身であることなど）を満たしていることが必要で、その証明のために婚姻要件具備証明書を提出します。婚姻要件具備証明書は、本国の大使、公使又は領事などが本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面で、在日大使館等で発行されます。なお、国によっては、これらの証明書を発行していないところもあります。また、婚姻要件具備証明書など、外国語で書かれた書類を...</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:06:24 +0900</pubDate>
      <category>国際結婚</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>再入国許可</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13786858.html</link>
      <description>○再入国するには 再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。 日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。 これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。再入国許可には、１回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの２種類があります。 &amp;nbsp;○必要書類・再入国許可申請書・旅券，外国人登録証明書等を提示・身分を証する文書等の提示 （代理者もしくは申請取次者が申請を提出する場合）許可されるときは、手数料３，０００円（一回限り）、もしくは６，０００円（数次）が必要。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:56:51 +0900</pubDate>
      <category>再入国許可</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>資格外活動許可</title>
      <link>http://www.hnishio.jp/article/13786850.html</link>
      <description>○アルバイトをしたい&amp;nbsp; 日本に在留する外国人は、入管法に定められた在留資格により在留することになっています。在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるもので、その活動はそれぞれの在留資格に応じて定められています。そのため、許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。 資格外活動許可は、「新たに許可された活動内容」が記載された証印シール（旅券に貼付）又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書に記載される「新たに許可された活動内容」は、個別的許可の場合には、雇用主である企業等の名称、所在地等が、包括的許可の場合には、活動時間が週２８時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことが、それぞれ記載されることになっています。 留学生は、１週について２８時間以内（在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、１日について８時間以内）の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動ができます。（原則として、大学の職員が申請取次により申請し、その際大学が発行する「副申書」を提出する必要がある。）但し、風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものは除かれます。○必要書類・資格外活動許可申請書・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 ・旅券，外国人登録証明書等を提示・身分を証する文書等の提示&amp;nbsp;（申請取次者が申請を提出する場合）</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:51:47 +0900</pubDate>
      <category>資格外活動許可</category>
      <author>西尾行政書士事務所</author>
          </item>
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