当事務所のホームページをご覧いただきまして、ありが
とうございます。事務所には「日々是好日」の色紙を掛
けておりますが、将来に向けて夢と希望を持って、お客
様に喜んでいただける仕事をして、イキイキワクワクし
ながら、毎日毎日、良い日を過ごしたいと願っておりま
す。今後共、何卒よろしくお願いいたします。
当事務所のホームページをご覧いただきまして、ありが
とうございます。事務所には「日々是好日」の色紙を掛
けておりますが、将来に向けて夢と希望を持って、お客
様に喜んでいただける仕事をして、イキイキワクワクし
ながら、毎日毎日、良い日を過ごしたいと願っておりま
す。今後共、何卒よろしくお願いいたします。
車庫証明は、車を買ったら必ず必要です。買った車をどこに置くかを届
け出て、「保管場所はありますよ」と証明するものが車庫証明です。車
庫証明を取るには、その駐車場が『自宅までの距離が2キロ以内であ
ること』など、一定の条件をクリアしていなければなりません。
車庫証明は、普通自動車を買ったときや引越しをしたときは、必ず届け
出なければいけません。また、車庫を変えた場合は「変更届」が必要で
す。車庫証明の手続き自体は、そんなに難しいものではありませんが、
平日に何度も警察に足を運ばなければならないのが難点です。
○車庫証明を取るには
まず、駐車場を借りるなど車を保管する場所を用意しなければなりませ
ん。
⇒ 「車庫証明はどんなときに必要?」全文を読む
1.社会的信用が向上する。
ゼネコン、大手建設会社では、下請業者を選ぶ基準に建設業の許可業者
であることを条件としているところが多くなっているので、建設業許可の取
得により元請企業から仕事が受注しやすくなります。また、金融機関から
融資を受ける場合にも大きなメリットになります。特に政府系の公的金融
機関や銀行からの融資を受ける場合には、信頼を得ることができます。
2.自由な営業活動や事業拡大が可能になる。
建設業許可を受ければ受注金額の制限がなくなります。1件あたり500万
円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことも
できるので、事業の拡大も可能となります。
3.公共工事の入札に参加できる。
⇒「建設業許可を取るメリットは?」全文を読む
永住が許可されても外国人であることに変わりはありません。在留活動の制限はなくなりますが、退去事由に該当すれば退去強制の対象になります。参政権は認められず、外国人登録や再入国の手続等が必要です。
帰化とは、日本国籍を取得し外国の国籍を喪失することです。すなわち日本人になるということです。日本人と全く同じ権利と義務が認められ、わずらわしい入管手続きから解放されます。帰化が認められるためには、ある程度の日本語能力(小学校低学年程度)が必要です。
日本への入国や在留を希望する外国人は、申請人(外国人本人)またはその代理人等が入国管理局に出向き申請手続きをしなければなりません。資格外活動の許可、在留資格の変更、期間の更新、永住許可、再入国の許可等についても同様です。
申請取次行政書士は、申請人、代理人(親族)や招へい機関(会社)などに代わって、申請書を地方入国管理局に提出することが認められていますので、入管業務に精通した申請取次行政書士に依頼すれば、申請人等の時間と手間が省けるとともによりスムーズに申請手続きができるという利点があります。
当事務所代表は、入国管理業務に関する研修を受け、名古屋入国管理局に届け出た申請取次行政書士です。在留資格認定証明書の交付申請、永住許可申請等に関する手続きは当事務所にお任せください。
会社を設立する場合には、必ず理由が必要です。十分検討しないで安易に
会社を設立すると、軌道に乗っていたビジネスそのものがダメになるケース
も少なくないので、注意が必要です。
1.会社をつくるタイミング
個人事業で始めたビジネスが軌道に乗り、ある程度の利益が出てきた時
が、会社設立のタイミングです。業種や経営状態にもよりますが、一般的に
は1,000万円以上の利益を出せるようなら、会社を設立することで節税にな
ると言われています。
⇒「なぜ会社を設立するのか」全文を読む
既にご存知の方も多いと思いますが、「会社設立の際に必要な定款認証」
が電子文書に対してもできるようになりました。これが「電子公証制度」で、
電子文書で作った定款が「電子定款」です。電子公証制度は、平成19年4
月から法務省オンライン申請システムを通じて嘱託・請求することになりま
した。
電子公証制度のメリット
@定款認証等が安全・確実・容易に行える
Aインターネットから嘱託・請求ができる。
B定款の認証に際して紙の定款の場合に要する40,000円の収入印紙が
不要になる。 ⇒定款の認証手数料50,000円 (印紙税40,000円は不要)
⇒ 「電子定款って何?」全文を読む
相続が起きた時一番悲しいのは、残された相続人である妻や子供、 兄弟た
ちの間で争いが起きることです。「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」ということ
は、決して珍しいことではありません。「兄弟は他人の始まり」といいますが、
親がいくら財産を残しても財産を巡って争いとなってしまっては、元も子もあ
りません。
しかし、1通の遺言書を作成することで、残された相続人同士の争いを未然
に防ぐことができます。遺言は相続において最も優先されますので、遺言書
を作成しておけば、被相続人が亡くなったあとに、相続人間で相続財産をど
のように分配するかを指示しておくことができるので、後々のトラブルを防ぐ
有効な手段になります。
⇒「遺言のすすめ」全文を読む
西尾行政書士事務所
(申請取次行政書士)
富山県富山市安養坊262番地11
TEL : 0120-23-5914
076-433-5914
