当事務所のホームページをご覧いただきまして、ありが
とうございます。事務所には「日々是好日」の色紙を掛
けておりますが、将来に向けて夢と希望を持って、お客
様に喜んでいただける仕事をして、イキイキワクワクし
ながら、毎日良い日を過ごしたいと願っております。 何卒よろしくお願いいたします。
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永住が許可されても外国人であることに変わりはありません。在留活動の制限はなくなりますが、退去事由に該当すれば退去強制の対象になります。参政権は認められず、外国人登録や再入国の手続等が必要です。
帰化とは、日本国籍を取得し外国の国籍を喪失することです。すなわち日本人になるということです。日本人と全く同じ権利と義務が認められ、わずらわしい入管手続きから解放されます。なお、帰化が認められるためには、ある程度の日本語能力(小学校低学年程度)が必要です。
日本への入国や在留を希望する外国人は、申請人(外国人本人)またはその代理人等が入国管理局に出向き申請手続きをしなければなりません。資格外活動の許可、在留資格の変更、期間の更新、永住許可、再入国の許可等についても同様です。
申請取次行政書士は、申請人、代理人(親族)や招へい機関(会社)などに代わって、申請書を地方入国管理局に提出することが認められていますので、入管業務に精通した申請取次行政書士に依頼すれば、申請人等の時間と手間が省けるとともによりスムーズに申請手続きができるという利点があります。
当事務所代表は、入国管理業務に関する研修を受け、名古屋入国管理局に届け出た申請取次行政書士です。在留資格の交付申請、永住許可申請等の手続きはお任せください。
建設業許可を取得すると、より大きな工事が受注できる他、さまざまなメリッ トが生まれます。
1.社会的信用が向上する。
ゼネコン、大手建設会社では、下請業者を選ぶ基準に建設業の許可業者
であることを条件としているところが多くなっているので、建設業許可の取
得により元請企業から仕事が受注しやすくなります。また、金融機関から
融資を受ける場合にも大きなメリットになります。特に政府系の公的金融
機関や銀行からの融資を受ける場合には、信頼を得ることができます。
2.自由な営業活動や事業拡大が可能になる。
建設業許可を受ければ受注金額の制限がなくなります。1件あたり500万
円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことも
できるので、事業の拡大も可能となります。
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会社を設立する場合には、必ず理由が必要です。十分検討しないで安易に会社を設立すると、軌道に乗っていたビジネスそのものがダメになるケースも少なくないので、注意が必要です。
1.会社をつくるタイミング
個人事業で始めたビジネスが軌道に乗り、ある程度の利益が出てきた時が、会社設立のタイミングです。業種や経営状態にもよりますが、一般的には1,000万円以上の利益を出せるようなら、会社を設立することで節税になると言われています。
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